障害福祉サービス受給者証とは?

障害福祉サービスを利用されている方はご存知だと思われますが、これから利用を検討されている方には「聞いた事はあるけれど…」的なものかも知れません。
では、障害者手帳とは何が違うのでしょうか?簡単に説明すると、障害福祉サービス受給者証と障害者手帳とでは、取得目的と交付元が異なります。障害福祉サービス受給証は、障害福祉サービスを利用するために取得する証書で、住居地が登録されている市区町村で交付します。一方、障害者手帳は、障害があると認められた人が取得できる手帳です。障害者手帳を持つ事で、障害者雇用枠で就職できる他、医療費負担の軽減や税金の控除等を受けられます。障害者手帳の交付は都道府県が担当します。

障害福祉サービス受給者証とは、障害福祉サービスを受ける資格を持っている事を示す証明書で、障害福祉サービスを受給する際に必要となるもので、市区町村等の自治体に利用申請を行います。その際に、障害支援区分(必要とされる支援の区分)が決定され、受給者証が交付されます。この障害福祉サービス受給者証は、障害者手帳を持っていなくても、取得する事が可能です。また、障害者手帳を持っていても、障害福祉サービスを受ける際には、障害福祉サービス受給者証を取得する必要があります。

コローレは就労継続支援A型、就労継続支援B型です。障害福祉サービスの「訓練給付」に該当し、一般企業への就労が困難な人に就労の機会を与え、必要な訓練・支援を行ないます。障害福祉サービス受給者証の申請には利用する方、障害児の場合は保護者が手続きを行います。その際、住所や氏名が確認できる書類等が必要となります。利用申請時に必要となるものは自治体ごとに異なります。あらかじめ電話で問い合わせる等、必要なのものを準備しておく事をオススメします。

コローレでは事業所を見学された際、受給者証の有無をお尋ねしています。所持されていない場合、就労施設を利用するまでの流れを丁寧に説明しています。就労サービスに興味を持たれた方、当事業所に見学に来られませんか? 一緒にステップアップを目指しましょう。

 

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